不動産用語パート2 (妙典立野版)
皆さん、こんにちわ!市川妙典支店タテノです。毎日暑いですね。雨が降ったり、台風が接近したりでジメジメ天気が続き何となく身体がダルイような(心もね)夏ばて気味の方が多いと思います。そんな時は運動をしてたくさん食べて、睡眠をとって好きな事をしましょう!さて、今回も不動産用語を一部紹介いたします!知っていれば役立つと思います!
おとり広告
広告した物件以外のものを購入するように仕向けるための客寄せ広告。実際には物件が存在しない架空広告や、売却済みまたは他人の物件を無断で広告するもの、物件はあるが広告主がこれを販売する意志を持っていないもの等がある。いずれの場合も価格を著しく安く表示する傾向がある。
委任状
法律行為を他の人に委託する契約を「委任」といい、委任したことを記載した文書を「委任状」と言う。特に私法上委任に基づく代理がある場合に、代理権を授与した事を証明するために交付する文書をさす。普通、甲某が「私は乙某を代理人と定め云々の事項を委任す」という形式で書く。ちなみに委任状の一部(事項・宛名等)を空白にしたものを白紙委任状と言う。
親子リレー返済
公庫融資制度の一つ。融資の申込者本人が、同居しているか将来同居予定の、一定の条件にあてはまる子ども等を後継者として連帯債務者に指定し、申込者が返済能力を失った場合にはその子ども等が代わって返済を継続していく方法。公庫融資では完済年齢が80歳となっているため、申込者本人が短い返済期間しか選べないような場合でも、後継者の借入申込時の年齢を基に計算されるので、最長の返済期間を選べるというメリットがある。「承継償還制度」ともいう。
瑕疵担保責任の特約の制限
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされている。買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられる。宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としている。
検査済証
建物検査済証の略。工事を完了した建築物およびその敷地が法令に適応していることを証する書類。役所が発行する。
地籍測量図
おおむね昭和37年以降分筆された土地について、申請時に添付されることになった図面で法務局に保管されている。
登録免許税
不動産の登記等をする時に課される国税。納税義務者は登記を受ける者。税額は不動産の固定資産税評価額に対し登記等の区分に応じた税率によって算定される。
定期借地権
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)。借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)。この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
徒歩所要時間の表示
宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条9および12により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。