用途地域について
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今回は、建築基準法に基づく制限の中から用途地域についてご紹介いたします。
用途地域とは
用途地域とは、建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールのことをいいます。
用途地域は全ての土地に定められるのではなく、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために「市街地区域」と「非線引き区域」「準都市計画区域」が対象です。
大枠として「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれ、さら13種類のエリアに分かれ土地利用の効率化を図っています。
住居系
第1種低層住居専用地域
第1種低層住居専用地域とは、低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができるます。
第2種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域とは、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
150m²までの一定条件の店舗等が建てられます。
第1種中高層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
500m²までの一定条件の店舗等が建てられます。
また中規模な公共施設、病院・大学なども建てられます。
第2種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域とは、主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられます。
第1種住居地域
第1種住居地域は住居の環境を保護するための地域です。
3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられます。
第2種住居地域
第2種住居地域は主に住居の環境を保護するための地域です。
10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられます。
準住居地域
準住居地域は道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域です。
10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場も建てられます。
田園住居地域
田園住居地域は農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
ビニールハウスなどの農産物の生産施設や農産物・農業の生産資材の倉庫等のほか、500m²までの一定の地域で生産された農産物を販売する店舗等も建てられます。
商業系
近隣商業地域
近隣商業地域は近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域です。
ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場も建てられます。
また、延べ床面積規制がないため、場合によっては中規模以上の建築物が建ちます。
商業地域
商業地域は主に商業等の業務の利便の増進を図る地域です。
ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場のほか、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設も建てられます。
また、延べ床面積規制がなく、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられるのです。
工業系
準工業地域
準工業地域は主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域です。
住宅や商店も建てることができますが、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できません。
工業地域
準工業地域は主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域です。
住宅や商店も建てることができますが、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できません。
工業専用地域
工業専用地域は工業の業務の利便の増進を図る地域です。
どんな工場でも建てられるますが、住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・ホテル等は建てられません。
住宅が建設できない唯一の用途地域です。
用途地域の調べ方
自宅の周辺の土地や、これから購入予定の土地の周辺の用途地域を調べるには、「エリア名(市町村名)用途地域」で検索してみましょう。
または、自治体の役所の窓口に行き「用途地域がわかる都市計画図を閲覧させてほしい」と相談してみましょう。
なお、用途地域が無色(白色)だった場合は、用途地域の指定がないことを意味します。
このように用途地域は地域別(住宅が建てられるのは12地域)に街の景観やにぎやかさ、利便性などが異なります。
まずは自分の理想とする暮らし方を検討し、それに合う用途地域かどうか検討するようにしましょう。