転勤すると住宅ローン控除が使えない・・・
ローンを組んで住宅を購入された方で大半の方が住宅ローン控除を使用していると思います。
住宅ローン控除とは
先ず、「住宅ローン控除」とは何なのか?を簡単にご説明いたします!
住宅ローンを借りて家を買うと、要件を充たす場合に住宅ローン控除という減税を受けられます。これは住宅ローンの年末残高に応じた控除額が、10年間にわたって所得税から控除される
制度です。所得税が給与から天引きされている給与所得者の場合は、確定申告などの手続きをすることで納めた税金が精算され、戻ってきます。
1年当たりの控除額はローン残高の1%で、残高の上限は4000万円。つまり最高で40万円の控除が受けられます。これが入居の年から40年間にわたって続くので、トータルでは最
高400万円が控除される大型減税です。(払っている所得税が満たない場合は住民税の一部が還付)
転勤のときは・・・
非常にありがたい制度ですが、実は会社員の方で自宅をローンで購入し「転勤」される方っていらっしゃいますか?
せっかくマイホームを手に入れたのに、転勤の辞令が出てしまった・・・
そんな時、住宅ローン控除は原則使用出来ないんです!!
「住民票を移動しなければ適用になる」「毎週自宅に帰ってくれば控除される」と思っている人がいますが、それは間違っています。
国税庁によれば、「居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等をした日から6カ月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き
続きその者の居住の用に供していること」が必要です。
転勤で本人が住み続けることができないと、上記の要件から外れてしまうので、住宅ローン控除は受けられない、という結論になります。
転勤するので第三者にマイホームを貸し出そうと考える人がいますが、この場合も控除ができなくなります。
ただし控除を継続して受けたいならば、自分だけ転勤する、つまり、単身赴任をすれば、引き続き受けることができます。
家族がマイホームに住み続ければ「その者の居住の用に供している」とみなされ、今までと同じように控除が受けられます。
海外転勤のときは
国内転勤と海外転勤では、適用が異なります。控除が適用されるのは、本人が国内に転勤する場合のみ。
海外転勤になった場合、本人は「非居住者」扱いとなっていまい、引き続き住宅ローン控除を受け続けることはできなくなります。
残存期間
住宅ローン控除の残存期間内に再入居するなら、控除が再適用されます。
転勤期間中の分は、先送り出来ない制度なんです。
たとえば、最初の2年分の控除を受けて転勤し、3年後マイホームに戻ったなら、残りの控除期間は5年です。
会社員の方は一時的にその住宅に住めなくなる場合もございます。
住宅ローン控除を受けるにはどうしたら良いのか、しっかり把握しておきましょう。