宅地建物取引業
イーストリーフHPをご覧の皆様、こんにちは!
GWも終わり、みなさま休み明けのお仕事はバタバタで忙しい日々を送っているのではないでしょうか?
本日は【宅地建物取引業】について少しお話させて頂ければと思います。
不動産を取り巻く会社には様々なものがある中で、私たちが住宅の売買や貸借をするときにかかわりのある、「宅地建物取引業(略称=宅建業)」について理解しましょう。
【不動産業と宅地建物取引業の違い】
不動産業と宅建業は同義ではありません。不動産業には、売買、仲介(「媒介」ともいわれます)、賃貸(土地や住宅・ビルの大家)、管理(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理等)など、様々な業種が含まれます。一方、宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれます。したがって、住まいの賃貸借の仲介を依頼する場合には、宅建業について理解しておく必要があります。
【宅地建物取引業とは?】
宅地建物取引業(=宅建業)とは、
(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
を業として行うものをいいます。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。宅建業の免許の有効期間は5年です。
ここで注意したいのは、大家から依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の規制の対象業務ではないことです。
また、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)は、宅建業者に法令違反があった場合に、業務改善のための指示処分、業務停止処分、免許取消処分などの行政処分を行います。ただし、これらの情報だけで宅建業者を判断することはできませんので、あくまで参考情報として活用してください。
【宅地建物取引主任者とは?】
宅地建物取引主任者(=主任者)とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人のことで、不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である、物件や契約内容等の説明(重要事項説明)と契約内容を記載した書面への記名押印については、主任者しか取り扱えないと定められています。
不動産会社が宅建業の免許を受けるためには、専門家である主任者を一定数以上確保しなければいけないことになっています。
いかかでしたでしょうか?
弊社、イーストリーフは専門家【宅地建物取引主任者】が数多く在籍しております。
免許を持っていない方もいますが、その全員が1年に1度の国家試験資格【宅地建物取引主任者試験】取得に向けて切磋琢磨し日々勉強に励んでおります。
もちろん、一番重要なことは資格を取得することではありません。
不動産業のプロとして売買・賃貸・管理を遂行するため、お客様の声をきき、お客様にとって最善の選択ができるよう、ベストなアドバイスを提供することが私たちの使命です。