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農地転用!

こんにちは本店の牧野です。

先日契約させて頂いた土地の地目が畑で、久々に農地転用の申請となりました。

農地法!

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農地を売買したり転用したりする際は、農地法による規制を受けることになります。

そもそも農地法とは、どのような法律なのか?
ここでは、農地法を簡単な内容をご紹介してみます。

農地法の目的

農地は食糧自給率に関わるため、国にとっては重要な土地です。

そのため、農地法では

「農業者の権利を守るとともに農業生産を促進し国民に安定した食料供給を行うため、農地などの売買による権利移動や転用の制限」

が規定されています。

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わかりやすくいえば、主に以下の2点について規制する法律と考えるとよいでしょう。

  • 農地の売買
  • 農地の農地以外への転用

農地法の規制対象

農地法は、農地の売買や農地以外への転用を規制しています。

農地とは地目が主に「田」や「畑」のものですが、地目によらず、

実際の利用形態が農地かどうかで判断される点に注意が必要です。

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一般的に、触れる機会の多い農地転用が3条、4条、5条だと言われています。
それぞれについて、簡単にまとめます。

第3条 農地法による売買の制限

農地法の売買の制限は「第3条」に規定されていて

「農地を売買したり賃借したりする場合は農業委員会の許可を得る必要がある」となっています。

当事者が農業委員会の許可を受けずに売買を行った場合、その契約は無効となります。

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第4条 農地法による転用の制限

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

第5条 転用と売買を同時に行う場合の制限

農地を宅地に転用してから売却するなど、転用と売買を同時に行う場合は別の制限を受けることになります。

私が今回取引させて頂いた物件はこれに該当します。

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農地を宅地に転用した土地を購入し、住宅を建築するような場合は許可を受ける必要がある、ということです。
許可権者は「都道府県知事」ですが、市街化区域内にある農地については農業委員会への届出制になっています。
許可を受けずに転用・売買を行った場合はそれぞれが無効となり、原状回復命令等の行政処分を受ける可能性があります。

まとめ

農地を売買したり転用したりするには、許可を得る必要があります。
農地法に違反した場合は懲役刑の可能性もあるため、自分で判断せず、プロの力を借りるのがよいでしょう。

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