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建築基準法上の道路の種類

ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。

 

今回は、建築基準法上の道路の種類についてご紹介いたします。

 

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道路とは

建築基準法でいう「道路」とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。

ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路とみなされる場合があります。

これらの道路に接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。

 

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42条1項1号

 

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建築基準法42条1項1号道路とは、幅員4m以上の道路法の制限がかかる公道で、「道路法上の道路」と呼ばれます。

道路法上の道路とは、国・都道府県、市町村が認定、管理している国道・県道・市道・区道のことです。

 

4mという幅は、車と車がすれ違うのに最低限必要な幅であり、また、消防車や救急車などの緊急車両が問題なく通ることができる幅でもあります。

 

42条1項2号

都市計画法、土地区画整理法などにより築造された道路を2号道路といいます。

一般的には市街地などの開発行為によって造成された宅地の中に築造された道路が多いことから、2号道路は開発道路という呼ばれ方もします。

開発道路は築造後の一定期間(2年や3年など)を経て、道路管理者(市町村など)に引き継がれ市道などに認定された場合には1号道路(公道)に該当することとなります。

 

42条1項3号

建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m以上の道が3号道路です。

法の規定の無い時代からある道路は、建築基準法上の道路として認めましょうという規定があります。

そのため該当するものは古くからあるものが多く、道路境界が判然しないものなどが大半になります。

3号道路は、一般的には私道が多く、古くからの大規模別荘地でデベロッパーが道路を管理している場合などが一例です。

 

42条1項4号

他の道路とは違って現在は道路ではなく、これから造られる計画段階の道路(幅員は4m以上)予定の土地を指しており、「計画道路」もしくは「大規模開発道路」と呼ばれます。

事業計画に基づき、将来確実に道路が完成するとして、特定行政庁が42条1項4号道路に指定します。

あなたの土地が42条1項4号道路に指定されると、計画道路内の土地は道路として扱われるため、建築敷地とはならず、基本的にその土地の上に建物を建築することができないため注意が必要になります。

 

 

42条1項5号

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都計法による開発許可で築造される道路(2号道路、開発道路)ではなく、政令で定める基準に適合した道で、特定行政庁から位置の指定を受けたものを位置指定道路といいます。

私道を関係者の申請により建築基準法上の道路とする一つの手段ですね。

位置指定道路として建築基準法の道路に該当すると、私道であっても私道の変更・廃止は厳しく制限されます。

数区画の分譲での行止り道路に多いのが位置指定道路です。

 

42条2項

1950年の建築基準法が定められる前からあった幅員が4m未満の道路のことです。

建築基準法施行の際または当該区域が都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものは、救済措置として建築基準法上の道路とみなすことなっています。

4m未満の道路であれば、まずは2項道路であるかの確認を建築指導課などの部署で行いましょう。

 

42条3項

3項道路はとても珍しい道路です。京都市祇園町などの特定の地域以外では、実務でおめにかかることはほとんどないのではないでしょうか。

3項道路は前の2項道路の規定が適用出来ない場合の例外として、あくまで2項の派生として限定的に認められた道路で、特定行政庁が指定します。

市街地の路地や細街路などでの適用が一つの目的ですね。

2項道路との一番の違いはセットバック(敷地後退)の義務が生じないことです。

2項道路との公平性の関係もあり、なかなか指定がなされないということも背景にあるようです。

 

42条4項

6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道を4項道路といいます。

4項道路として認められるためには、次の各号の一つを充足する必要があります。

避難・通行上支障がないと認められる幅員4m以上の道路で、特定行政庁の指定をうけた道路
地区計画等に適合する幅員4m以上の道路で、特定行政庁の指定をうけた道路
6m区域指定時に建築基準法上の道路とされていた道路(幅員にかかわらず)

42条5項

6m区域指定時に現に存していた道で幅員4m未満の道を5項道路と呼びます。

 

42条6項

現況の幅員が1.8m未満の狭い道は、建築審査会の同意を得ない限り、42条2項道路の指定を受けることができません。

つまり、42条6項道路とは、42条2項道路のうち、建築審査会の同意を得た道幅1.8m未満の道路であり、通称「6項道路」と呼ばれます。

通称6項道路と呼ばれますが、建築基準法上では(42条6項の指定を受けた)42条2項道路として扱われることに注意が必要です。

 

まとめ

土地の調査漏れで一番問題となるのが道路の調査です。

きちんと調査しなければいけないにも関わらず、建築基準法の道路は複雑でわかりづらいです。

接道義務を充足していなければ、現在建物が建った敷地であっても再建築は不可能な土地となります。

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