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住宅ローン控除

こんにちは、本店営業部 店長の立野です。今回は住宅ローン減税についてご説明させて頂きます。

住宅ローン控除とは

個人が一定の要件に該当する新築住宅又は既存住宅を借入金により取得し、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合は、居住を開始した年から10年間の所得控除から一定額を控除することができます。住宅の増改築をした場合も適用することができます。また、勤務先等のやむを得ない事情で居住しなくなりその後再入居した場合は、再入居年以後の各適用年から再適用が受けられます。なお、控除しきれない残額は翌年分の個人住民税から控除できます。

適用要件

取得者の要件

①令和3年12月31日までに居住すること

②合計所得金額が3,000万円以下であること

③住宅ローン等の年末残高があること

④取得後6カ月以内に居住すること

⑤当年または前年各2年間に居住用財産の譲渡の特例(3000万円控除、軽減税率、買換え特例)を受けていないこと(譲渡損失の繰越控除は可)

住宅ローンの要件

①事故居住用の住宅とその敷地に対するローンであること

②償還期間が10年以上のローンであること

取得する住宅の要件

①床面積の2分の1以上が居住用部分であること

②床面積が50㎡以上であること

③既存住宅は次のいずれかに該当すること

・築20年(耐火建築物は25年)以内のもの

・建築後20年超(耐火建築物は25年超)の場合は新耐震基準等に適合していること

④増改築(一定の地震対策のためのものを含む)後の床面積が上記面積要件を満たす増改築等、または一定のバリアフリー改修工事もしくは一定の省エネ改修工事でそれらの工事費(補助金等をもって充てる部分を除く)が100万円を超えること

控除額

一般住宅の場合

①居住年 令和3年12月

②年末限度額4000万円

③控除率1.0%

④最大控除額40万円×10年

※年末の住宅ローン残額に対して1%が限度(10年間)

認定住宅の場合

最大控除額が50万円×10年となります

その他は一般住宅の同じ

住民税からの控除限度額

課税総所得金額×7%   最高13万6500円

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新耐震基準を満たしていることの証明方法

売主が、建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断をうけて、新耐震基準を満たすことの証明書(告示様式)を取得して下さい(既存住宅売買瑕疵保険に加入している場合は保険付保証明書でも可)買主(個人)が要耐震改修住宅を取得し、6か月以内に耐震改修を行った場合も同様です。

まとめ

購入した全ての物件が住宅ローン控除を使えるとは限りませんでしたね。

基本的にはファミリーで住む住宅は使えると思ってもいいと思いますが、やはり適用要件のチェックが必要です。

その中でも私のお客さまの中でも物件の築年数がひっかかるケースが多いです。

そこで新耐震基準を満たす中古住宅の証明書を取得すると住宅ローン控除が使えます。

それ以外にもこの証明書を取得することによって、築年数によって減税効果が受けられないものも受けられるというメリットもあります。

次回はその減税効果の事をお話していきます。

本店営業部から立野がご紹介させて頂きました。

 

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