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《新築住宅の瑕疵保険》

瑕疵保険

新年あけましておめでとうございます。

市川妙典支店の塩見です

旧年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますと共に、本年も倍旧のお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

今回は住宅の瑕疵保険についてご紹介させて頂きます。

 

瑕疵とは

具体的には「約束とは違う物事や状態」によく使われます。
特に購入物に欠陥(品質不具合)があり、約束を果たしていないことを「瑕疵がある」と言います。
「欠く」ということで、「足りていない状態」と考えるとわかりやすいです。

 

住宅の瑕疵とは

住まいを購入したり建築したりする際に、引き渡し時には知り得なかった雨漏りのような重大な欠陥がある場合、法的に瑕「隠れた疵」といいます。こうした欠陥があった場合、住宅の売り主や建築を請け負った業者に、契約内容に基づいた補修や損害賠償を求めることができます。これを「瑕疵担保(かしたんぽ)責任」といいます。

瑕疵担保責任の中で今回は新築住宅の瑕疵保険について詳しくご説明いたします。

 

新築住宅の瑕疵保険

新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことを、売り主である宅地建物取引業者や工事を請け負った建築業者に義務づけています。しかし、売り主などが倒産したりして瑕疵担保責任を負うことができない場合に、住宅を取得した人が不利益とならないよう、「住宅瑕疵担保履行法」で、平成21年10月以降に引き渡される新築住宅の売り主である宅地建物取引業者などに対して、「保険加入」または「保証金の供託(積み立て)」を義務づけています。
これによって、保険加入の場合であれば、住宅を取得した人が保険会社に直接瑕疵の補修費用を請求できる仕組みを整えています。

新築住宅の売主である宅地建物取引業社の負担で保険料を賄っていることがほとんどですので、買主の方は余計な出費はなく保険の名義がお客様の名義になっているのです。

瑕疵保険の対象となる部分

保険加入までの流れ

保険の加入までの流れ

これによって、保険加入の場合であれば、住宅を取得した人が保険会社に直接瑕疵の補修費用を請求できる仕組みを整えています。

新築住宅の売主である宅地建物取引業社の負担で保険料を賄っていることがほとんどですので、買主の方は余計な出費はなく保険の名義がお客様の名義になっているのです。

保険使用の流れ

 

保険の流れ

事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
※ 保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う法人です。

 

住宅に瑕疵があり、事業者が倒産している場合は、引渡し時にもらった書類に記載されている保険法人に連絡してください。瑕疵の状況を調査した上で、必要な費用が支払われます。

○申込先:国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」
○保険料:個々の指定保険法人が設定します。(保険法人によって異なります。)
○支払われる保険金の上限:2000万円以上
○てん補率:売主倒産時等には消費者に100%
(例)1000万円の修補額が必要な場合の保険金支払額
(1000万円-10万円※)×100%=990万円
※ 免責金額(戸建住宅の場合)
○対象となる費用:修補に要する費用等

(引越代や仮住居費、調査費なども含まれます。)

 

保険金が支払われない事柄

  • 洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
  • 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
  • 住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
  • 住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
  • 住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害

住宅瑕疵担保責任保険法人

保険は国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に限られます。よくご確認ください。
※保険加入の申込みは、事業者が行います。

株式会社住宅あんしん保証

住宅保証機構株式会社

株式会社日本住宅保証検査機構

株式会社ハウスジーメン

ハウスプラス住宅保証株式会社

 

最後に

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、2005年の構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。このため、住宅購入者等の利益の保護を図るための法律です。

イーストリーフは新築住宅の供給をするうえでお客様を不安な気持ちにさせないために、瑕疵担保責任保険を使用されることのないような建築をしていきます。

最後までお読み頂きありがとうございます

市川妙典支店 店長 塩見

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